2019-11-19 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
○参考人(木村小夜君) 受験生は、過去の問題を見て、それに類似した問題、業者が出してくる問題集なんかを繰り返し解いて自分の中にある種のパターンをつくっていくわけですね。例えば、この記述問題であれば、その条件をたくさん出されて、それにいかに対応するか、出題意図は何なのかということをまず優先させて考える。
○参考人(木村小夜君) 受験生は、過去の問題を見て、それに類似した問題、業者が出してくる問題集なんかを繰り返し解いて自分の中にある種のパターンをつくっていくわけですね。例えば、この記述問題であれば、その条件をたくさん出されて、それにいかに対応するか、出題意図は何なのかということをまず優先させて考える。
しかしながら、規制緩和を行う一方で、参入規制が緩和されることによって問題業者やまた悪質な業者が参入することも容易になると考えられますけれども、その対応は万全であるかどうか、大臣にお伺いをしたいと思います。
次に、この参入要件が大幅に緩和されたことによって、問題業者あるいは悪質業者の参入も格段に容易になったと考えられます。かつてもいろいろな悪徳商法があり、被害者の多くは高齢者で、老後の資金が狙われたりもしております。現在でも投資マンションの悪質な勧誘に関する苦情が生活相談センターに寄せられ、年々増加をしていると聞き及んでおります。
そこで、最近は二割が、プロ向けファンド業者、届出ですね、何らかの問題があるとして金融庁が問題業者リストに掲載したのは最近二割あるんです。しかし、十八年に法が改正されて、二十二年の段階でも三・五%から四%がその掲載対象になっているんです。そして、二十三年二月には大変社会問題となった。
第三に、問題業者への行政対応として業務改善・停止・廃止命令の監督上の処分を導入するとともに、罰則を強化することといたしております。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○宮本(岳)委員 三千百二十三者のうち六百三者といえば約二割、これが問題業者なんですね。しかも、政府の資料によれば三百五十六者は連絡すらとれない、こういう状況であります。とてもまともな市場とは言えません。 証券取引等監視委員会も、件数は少ないんですけれども、毎年届出業者の検査を行っております。二〇一四年度の検査でも、三十一者の特例業務届出者について検査を行い、うち十七者で問題が発覚しております。
○麻生国務大臣 現行の制度のもとでもこれまで問題業者の実態把握等に取り組んで監督上の対応に努めてきたところではありますが、現行法上の取り締まりは今言われたような問題があるんです。
現在、金融庁は、金融商品取引法違反行為等が認められたプロ向けファンド届出者に対しては警告書を出し、問題業者としてウエブサイトで公表しております。最近の資料では、届出業者は何者で、うち問題業者は何者ありますか。
第三に、問題業者への行政対応として業務改善・停止・廃止命令の監督上の処分を導入するとともに、罰則を強化することといたしております。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。
これは聞いた話ですけれども、これらの担当者というのが問題の業者に立入検査をするための内偵調査のために、例えば張り込みをしたり、あるいは後ろをつけていってこっそりどこに行っているのかを見たり、まるで探偵のようなことをやりながら一生懸命その問題業者の摘発に当たっているというふうに伺いました。
契約の問題、業者からの金品の授受、監修料の問題など、これは一人がそう思ってやっていることじゃなくて、組織的に行われていた不祥事が多いわけです。それを、個々の職員が悪い、不祥事をやった職員は首を切るんだと戒めのようなことを言って、肝心の組織の幹部はどうなるんでしょうか。 職員の採否に当たっては、内閣府のもと、第三者機関である設立委員会が決めることになっております。
金融庁は、具体的にどのような問題を把握しており、このような問題業者にはどのような対応をしてきたか、これは一般の方々に注意喚起するためにも、具体的な問題の事例を挙げて詳しく説明をいただきたいと思います。
こういった立入検査のルールの確立、透明性の強化、あるいは検査員の強化、あるいはこういった検査のための研修を今強化しておりますし、また、検査マニュアルなんかもなかったわけでございますので、そういった問題業者に対する検査マニュアル等々も今つくっておりまして、そういった透明性を持った対応をすべきだという考え方で、その確立のために、一生懸命、今現在努力しているところでございます。
○参考人(今井房三郎君) 不適格というのは、これいろんな面がございますので、なかなか正直言いまして、要求された書式、それに従って届出だけという場合には、やはりそこで問題業者が入るという懸念もございますので、今現在、審議会で議論、審議して、それで許可を下ろしているというあれですが、やはりそういうプロセスを踏んでいただく方がいいんではないかと思っております。
声明の中で、むしろ業者選定の一般的枠組みの問題、業者選定の一般的枠組みの問題だと言われています。そのおっしゃるところの業者選定の一般的枠組みというのは、どういうものなんでしょう。
そして、現場でおかしいと思うような荷物、貨物をとめることができるのかという問題を先ほど申し上げたわけですが、しかも事前のチェックで問題業者を排除する、そして事後のチェックもすると言うけれども、それは課税という観点からの調査に基本的に限られていると。 私は問題はそれにとどまらないと思うんです。
そういう中で、ユーザーの問題、業者の健全な育成という視点で申されておるわけでございますが、本件については、もちろんPRが大前提で、それでこういうシステムになります、こういうこと。それと、これを仲介するそれぞれの業界も育つんじゃないでしょうか。そういう専門の会社というもので取り次ぎをさせていただくことによって、前に進むなと私は思います。
例えば労働者派遣業の問題業者を取り締まったりするんだったら、いろんな機会を設けずに、労働基準監督官の権限を強化し人員を増加すればどうでしょうか。官が有効に働かないというのであればいたし方がない、オンブズマンのような民間登用の機関を一本つくることも一案ではないかと思います。
それから、一番必要なのは、こういった問題業者の氏名公表だと思います。昭和五十二年には、通産省におかれまして、当時問題になっていたマルチ商法業者二十二社を公表した事実がございます。歴史がございます。そういったことを今後やっていただけないものかと思います。それを、今度の新しく設置されました十八条の二、申し出規定に期待をしたいと思います。
私の個人的な見方としては、もっとこれは厳格にしてもいいのではないか、とりわけ免税点制度の中身の問題、業者番号つきの税額票を導入するといったようなことまで考えてもよかったのではないかと思いますが、しかし、一応評価できるというふうに思います。
ごく最近の五月四日の新聞報道では、アセスの手法の問題、評価の問題、業者の選択問題、環境庁自身が今反省しているわけですから、そこの手法の問題については大いに議論があると思います。
登校拒否の問題、業者テストと偏差値問題あるいは高校中途退学問題、大学入試制度、さらに学歴偏重社会といいますか、いろいろな問題点が指摘をされておるところであります。 そこで、二十一世紀を間近に控えて、世界がこんなに大きく変わろうとしている中で、地球規模で物を考えて、そして世界の平和と人類の福祉に貢献をし、世界から信頼される日本そして日本人づくりをやっていかなければいけない教育。
警察庁の方いらっしゃると思いますのでちょっとお聞きしたいのですが、先ほどの質問で既に悪質業者の摘発状況というのはお聞きしましたので、この部分は答弁を省略していただいて結構ですが、警察庁がつかんでいる問題業者といいますか、いわゆる調査対象は今何社ぐらいあるか、ちょっと教えてください。